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営業戦略支援システム「あゆみ」 システム利用契約約款 株式会社アストラック(以下「乙」といいます)は、当社営業戦略支援システム「あゆみ」(以下「システム」といいます)を契約された皆様(以下「甲」といいます)に適用されるサービス利用約款を以下の通りに定め、契約者は本約款を遵守して当社サービスの提供を受けるとともに、これを承諾します。 第1条 (目的) 本契約約款は、乙が提供し甲が利用する本システムが円滑に運営および利用されることを目的とする。 第2条 (システムの定義) 本契約約款におけるシステムとは、弊社が指定するブラウザ上で稼働するソフトウェアを指すもので、ハードウェア、インターネットを含む通信回線、オペレーションシステム、ブラウジングソフト等は含まれない。 第3条 (利用料金) 無償版については利用料金はかからないものとする。 利用料金は、乙が発行する「有償利用申込書」に記載された金額を甲が承諾した上でこの申込みを行うにより確定する。 また、サービス内容の追加、変更等により、利用料金に変更が生ずる場合も同様の手続きを行う。 第4条 (支払い) 利用料金は該当月(または年)の前月末日までを支払い期日とする。 甲は、乙より送付する請求書に記載されている利用料金を支払い期日までに、乙の指定する銀行口座に入金する。なお、別途支払い条件が取り決めされている場合には、その条件に準拠する。 また、支払い期日までに利用料金が支払われなかった場合には、支払いが済むまで未払い額に対する年14.5%の遅延損害金を加えた金額をお支払い頂く。 第5条 (申し込み) 5.1 甲は、乙が定めた所定の手続きによりお申し込みを行い、乙が承諾した時点で契約が成立する。 5.2 乙が、適当でないと判断した場合には、利用の受付を拒否する場合がある。 第6条 (契約約款の更新) 乙は、必要に応じて本契約約款の更新を行う。 ただし、甲が本システムを利用している期間中に契約約款の更新が発生した場合には、甲の契約が成立した時点の契約約款が適用される。 第8条 (契約期間) 利用申込書に記載されている利用開始日より利用期間を開始する。 なお、最低契約単位は1ヵ月とする。 第9条 (契約の終了) 乙の定める解約手続きが行われたとき、または第10条で取り決めした契約の解除により本契約約款を終了させることができる。なお、費用の一括振込みが行われていた場合、残存期間に対する返金は行わない。また月の途中で解約手続きを行った場合、甲は、該当月の利用料金を負担する。 第10条 (契約約款の解除) 甲または乙が、次の各号に違反した場合には、相手方に催告無しに、書面による通知をもって本契約約款を直ちに解除することができる。 なお、本契約約款の解除は、発生した損害の賠償請求を妨げない。 10.1 故意または重大な過失により本契約約款に違反したとき。 10.2 自己の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手の不渡りがあり、また手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払いを停止したとき。 10.3 公租公課の滞納処分を受けたとき。 10.4 仮差し押さえ、差し押さえ、または競売の申し立てがあったとき。 10.5 破産開始手続き、民事再生手続きの開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。 10.6 自らまたは、自らの代表者、実質的な経営者が反社会的勢力である場合、または反社会的勢力への資金提供を行う等、密接な交際を行っていることが発覚したとき。 10.7 その他、本システムの遂行が困難であると認められたとき。 第11条 (禁止事項) 11.1 日本の法律に反する行為、またはそのおそれのある行為。 11.2 第三者ならびに乙に、損失、損害を与える行為、またはそのおそれがある行為。 11.3 人権侵害、誹謗、中傷など、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。 11.4 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。 11.5 事実に反する情報を提供する行為。 11.6 第三者の財産、プライバシーもしくは、肖像権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為。 11.7 第三者の著作権、商標権、知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為。 11.8 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手法により、回答者の個人情報を収集する行為。 11.9 甲が身分を偽って、本システムの利用を申し込む行為。 第12条 (乙の責任) 12.1 乙は、第18条に該当するケースを除き、本システムを1日24時間無休で提供する。 12.2 乙は、本システムの運用監視を行い、安定運用に努める。 12.3 乙は、ソフトウエアのセキュリティホールを監視し、必要に応じてバージョンアップを実施する。 12.4 乙は、適切なコンピュータウイルス対策を実施する。 12.5 乙は、本システムの安全性を確認する為に、定期的にサーバセキュリティ診断を実施する。 第13条 (甲の責任) 13.1 甲は、企業ID、ユーザID、パスワードを適切に管理し、複数人でのIDの使いまわしは行わない。 13.2 甲は、個人情報や機密情報を本システムで収集管理する場合には、甲の責任において行う。 13.3 甲は、個人情報や機密情報を本システムからダウンロードする場合は、甲の責任において行う。 また、甲は、ダウンロード後の電子ファイルの保管管理を十分注意する。 13.4 甲は、本システムの利用において何らかの異変に気づいた時、または自身のユーザIDが、第三者に使用された恐れがあると判断される場合は、速やかに乙まで連絡を行う。 第14条 (機密情報の保護) 14.1 甲および乙は、本システム遂行上で知りえた相手方の「機密情報、ノウハウ等」を、18.5項を除き、 第三者へ開示、漏洩、提供など本契約の目的以外に使用しない。 14.2 甲および乙は、本システムの業務従事者に対して情報セキュリティに関する教育を実施する。 14.3 甲および乙は、本システムの業務従事者に対して機密保持に関する契約または誓約書を締結する。なお、この機密保持契約は、本契約が終了した後も存続する。 第15条 (個人情報の保護) 15.1 甲および乙は、本システム遂行上で知りえた、相手方の個人情報を、18.5項を除き、 第三者へ開示、漏洩、提供など本契約の目的以外に使用しない。 15.2 甲および乙は、本システムの業務従事者に対して個人情報保護に関する教育を実施する。 第16条 (反社会的勢力の排除) 甲および乙は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)、また過去に反社会的勢力でなかった事を、相手方に確約する。 第17条 (損害賠償) 甲または乙が、本契約約款を守らないことにより、相手方に損害が生じた場合は、通常かつ直接的な損害について賠償を行う。なお、賠償金額は、甲乙協議のうえ決定する。 第18条 (免責) 次の場合には、乙は、一切の責任を負わない。 18.1 天災、戦争、暴動、テロ、その他やむをえない事由により本システムの提供が行えなくなったとき。 18.2 乙が管理していないハードウェア、回線、オペレーションシステム等の影響で本システムが利用できなくなったとき。 18.3 甲の責任が果たされないことが原因で発生した損害。 18.4 サーバ障害、メンテナンス等のために一時的に本システムの提供が行えなくなったとき。 18.5 法令又は司法機関もしくは、行政機関からの命令による各種情報の開示が原因で、甲に損害が発生したとき。 第19条 (知的財産権) 本システムに関する知的財産権、商標権は乙に帰属する。 第20条 (譲渡、貸与、販売の禁止) 甲は、本システムの使用権を第三者へ譲渡、貸与、販売することはできない。 第21条 (データ所有権と保管期限) 21.1本システムに、甲または甲の関係者が登録したデータの所有権は甲に帰属する。 これらのデータは、契約期間が終了するまで、本システム上で保管管理する。 21.2 契約終了後、乙は、上記データを全て削除する。 第22条 (本システムの廃止) 22.1 本システム、次の各号のいずれかに該当する場合、本システムの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。 (1)廃止日の30日前までに契約者に通知した場合 (2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合 (3)その他、当社が合理的努力をもってしても継続困難と判断した場合 22.2 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、本サービス用設備などに記録されたデータや資料等については、契約者の責任で消去するものとします。 第23条 (協議) 本契約約款に定めのない事項、または疑義のある事項については、甲乙協議のうえ決定する。 第24条 (発行期日) この契約は、2014年10月1日より効力を発するものとする。
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